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旅券取得時の本人確認書類の都道府県ごとの違い

日本国旅券はNIST SP800-63Aで言う強度Superiorのエビデンスに相当します。ところで、旅券を取得するときに危険物取扱者免状を本人確認書類として使えるかは都道府県ごとに異なります。

satob.hatenablog.com

危険物取扱者免状以外にも、旅券法施行規則第二条二号イ*1・ロ*2で「その他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの」に相当する書類はいろいろあります。ちょっと調べてみたら、都道府県ごとにバラバラで面白かったので表にまとめてみました。

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旅券法施行規則第二条二号ロの方はあまりにもバラバラだったので、面白かった都道府県には「面白い」という列を設けました。

  • 共済組合にしか加入したことがない場合、年金手帳はないはず*3 *4 *5です。一方、神奈川県では「共済年金手帳」を本人確認書類として認めています。
  • 佐賀県は「療育手帳(写真がないもの等)」が旅券法施行規則第二条二号イ、「療育手帳(写真付)」が旅券法施行規則第二条二号ロにあります。写真のある方がエビデンスとして強いので、これはバグでは?
  • 自衛官は国家公務員ですが、自衛官本人の保険証は共済組合員証でなくて「自衛官診療証」です*6自衛官診療証が共済組合員証と同じレベルの本人確認書類(旅券法施行規則第二条二号イ)として使えると明示されている県は神奈川県だけのようです。
  • 北海道では自衛官診療証は旅券法施行規則第二条二号ロとして使えるようです。共済組合員証と扱いが違うのはどうなんだ?という気もします*7が、他の県ではそもそも使えると記載すらされていないので、それよりは良心的かもしれません。
  • 愛媛県では学生証・生徒手帳が旅券法施行規則第二条二号ロとして使えます。ただ、なぜか公立学校と私立学校で扱いが違い、「私立学校は写真付きのものに限る」と但し書きがしてあります。公立学校と私立学校という括りで扱いを変えているのは愛媛県だけです。過去に何かあった?
  • 在学証明書が旅券法施行規則第二条二号ロとして使える都道府県は多くあります。ただし、北海道群馬県鹿児島県一条校限定と但し書きがあります。つまり、私立高校や私立大学の在学証明書は使える一方で、国公立の専門学校*8や、官公庁所管の大学校*9の在学証明書は使えません。
  • 在学証明書は多くの県では旅券法施行規則第二条二号ロに該当します。一方、佐賀県だけは旅券法施行規則第二条二号イに入っています。
  • 神奈川県旅券法施行規則第二条二号ロの種類が他の都道府県と比べてやたら多く、「写真付きキャッシュカード」というものまで入っています。写真付きクレジットカードは社員証一体型のものなどいろいろあって*10 *11、公的機関で本人確認書類に使っているケースもある*12のですが、キャッシュカードは初耳でした。調べたところ、昔みずほ銀行がそういうサービスをやっていたようです*13。今もやってるかは分かりませんでした。
  • 青森県は旅券発行時の本人確認書類に在留カードが使えます。日本国旅券の発行なのに?と思ったんですが、親権者の確認で使うケースがありますね。
  • 在留カードが使えると記載があるのは青森県だけです。神奈川県長野県は、在留カードでなく外国人登録証明書が使えると記載があります。どうしてだろう?と思ったのですが、考えてみたら在留カードの氏名は入管正字に丸められてしまう*14から、パスポート申請時の氏名確認用には向きませんね。
  • 岩手県は小学生以下に限り、旅券法施行規則第二条二号ロとして母子健康手帳が使えます……が、「次のうち写真が貼られているもの」と但し書きがついています。岩手県の市区町村が発行する母子手帳って子供の写真入りなの!?
  • 神奈川県の旅券発行時の本人確認書類に「通行証」というのがあります。写真つきとあるから、通行禁止道路通行許可証*15や大学の構内通行許可証のことではなさそう。調べてみたら「中華人民共和国出入境通行証*16」とか「台湾居民来往大陸通行証*17」とかの旅券っぽい証明書があるようです。
  • 千葉県愛知県三重県は逆に通行証等は不可と明示されています。これは会社の構内通行許可証の意味のようです。
  • 旅券法施行規則第二条二号イでは船員保険年金証書が使えると書いてあります。しかし、岩手県秋田県愛知県三重県など船員保険年金証書の記載が抜けている県がたくさんあります。船員保険年金は厚生年金に統合された*18のですが、証書は古いままの人っていないのかな?
  • 鳥取県山口県沖縄県は、旅券法施行規則第二条二号イとしてざっくり「年金証書」とだけ書いてあります。素直に読むと公的年金だけでなく個人年金の証書も使えると読めてしまいますね。
  • 旅券法施行規則第二条二号イには「一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書」があります。ただ、「登録印鑑が必要」とは書いてあっても、「申請書に押印が必要」とは書いていない県が大量にあります。実印と印鑑登録証明書だけ持ってきて、申請書に押印しない(申請書でない書類に押印する)とどうなるんだろう?
  • 和歌山県高知県は、旅券法施行規則第二条二号イとして住民税の課税証明書が使えます。ただ、和歌山県は非課税証明書が使えるとある一方、高知県は非課税証明書の記載がありません。
  • 茨城県旅券法施行規則第二条二号ロとして「身体障害者手帳(顔等が確認できるもの)」を挙げています*19。ただ身体障害者手帳は有効期限がないため*20、写真が古すぎる場合は更新が必要かもしれません。

*1:2枚あれば本人確認書類として使える

*2:イと組み合わせて2枚あれば本人確認書類として使える

*3:https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/content/files/about/kanko/hiroshima/vol.266/P04.pdf

*4:https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn044933.html

*5:https://www.okayama-u.ac.jp/user/jinji/syotetuduki/tei/11.html

*6:https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/sendaihosp/sendaihosp/gairaiannai/jyusinsarerukatae.html

*7:家族には防衛省共済組合員証が交付される。共済組合員証は旅券法施行規則第二条二号イとして使えるため、家族より本人の保険証の方がエビデンス強度が低いことになる

*8:たとえば大阪大学歯学部附属歯科技工士学校や東京都立青梅看護専門学校

*9:たとえば防衛大や各都道府県立の職能大

*10:https://www.itmedia.co.jp/news/0208/19/njbt_11.html

*11:https://www.smbc-card.com/camp/a11129/index.jsp

*12:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/honninkakunin.html

*13:https://web.archive.org/web/20030316040117/http://www.sankei.co.jp/news/030308/0308kei098.htm

*14:https://www.soumu.go.jp/main_content/000256689.pdf

*15:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/application/tsuko_kyoka.html

*16:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%87%BA%E5%85%A5%E5%A2%83%E9%80%9A%E8%A1%8C%E8%AF%81

*17:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%B1%85%E6%B0%91%E6%9D%A5%E5%BE%80%E5%A4%A7%E9%99%B8%E9%80%9A%E8%A1%8C%E8%A8%BC

*18:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/joho/20140421-02.html

*19:写真貼替え防止がなされている身体障害者手帳旅券法施行規則第二条一号で使えるので、これは貼替え防止がされていないものを指す

*20:https://www.soumu.go.jp/main_content/000213959.pdf